パンチラを眺めた・青姦カーセックスを隠し撮りした・どれが犯罪?覗きと盗撮はどこまで合法でどこから逮捕なのか

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    覗きと盗撮を語る上で欠かせない人物と言えば、元ラッツ&スターの田代まさし。東横線都立大学駅で女性のスカート内を盗撮、「ミ二にタコ」の迷言で世間の失笑を買った1年後、今度は大田区北千束のアパートの浴室を覗いて現行犯逮捕されている。このあと行われた家宅捜査ではさらに覚せい剤の使用が発覚、結局、のぞき容疑は起訴猶予のままとなっているが、もしシャブの一件がなかったら、田代にはどんな結末が待っていたのだろうか。覗きは、軽犯罪法で次のように定義されている。『住居や浴場、更衣場、便所、その他、人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者』要はプライベートな空間を盗み見るなというわけで、公園など公の場所には該当しない。仮に木陰でアオカンに励むカップルの痴態を覗いているところを見つかり、警察に駆けこまれたところで、逆にカップルが公然わいせつ罪で罰せられかねない。実際、代々木公園のノゾキが交番にしょっぴかれたものの、警官と一緒になって「人前で脱ぐんじゃない」と説教したという妙な例もあるほどだ。ちなみに、公然わいせつは「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」覗きより、はるかに罪は重い。では、道端のカーセックスを覗いた場合はどうか。車内は一見プライベートな空間。何かしら触れる法がありそうだ。が、実はこちらも問題なし・車は「人が通常衣服をつけないでいるような場所」ではない。窓ガラスをカーテンで覆えば別だが、基本的に相手の男女が公然わいせつ罪になる(キャンピングカーなどは住居に準ずるため、覗くと罪に当たる)。ただ、駐車位置によっては事情が多少変わってくるので要注意。たとえば街中の青空コインパーキングで、1台のバンがユッサユッサと揺れていたとしよう奮闘中の男に気づかれた。こんなときは素直に逃げた方がいいだろう・駐車場はあくまで私有地。実に考えにくいが、建造物侵入罪で訴えられる余地は残されている。ナンパした女やヘルス嬢を連れ込み、Hシーンを盗撮するのも、かなり危険な行為。調子に乗ってテープをバラまこうものなら、名誉穀損かワイセツ物頒布罪で逮捕されるのがオチだ。
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